本文へスキップ

新潟県での遊漁船業登録・届出など釣り船に関することはお任せください

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.044-789-8441

〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1883-8

新潟県 遊漁船業登録service

トップページ新潟県の遊漁船業登録

各都道府県ごとの遊漁船登録の違いについて

釣り船や渡船(釣り目的)をするには遊漁船業の登録をする必要がありますが、この手続きや手数料が都道府県ごとに異なってきます。
これは、所轄官庁が農林水産省なのですが、その手続きが「自治事務」となっているためです。
「自治事務」とはざっくり説明すると、各自治体の責任において独自に執り行う事務です(詳しい説明は省きます)。

なお、手数料についても各自治体の「手数料条例」という条例で定められています。



遊漁船業務主任者講習について


遊漁船業を始めるには「遊漁船業務主任者」を選任する必要があります。

遊漁船業務主任者になろうとする方は,「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。
高松海事事務所では全国対応のオンライン講習での遊漁船業務主任者講習を開催しています

その他遊漁船業務主任者の詳細についてはコチラのページをご参照ください。



遊漁以外で乗客を運ぶ場合

気を付けるべきは「遊漁以外の目的で《お客さん》を運送すること」は、遊漁船業ではなく、【旅客船事業】になります。

例えば、
  • 花火大会の観覧やお花見の目的
  • 漁場ツアー、漁業の観覧ツアー
  • ホエールウォッチング
  • 建築工事のために近くの台船まで運ぶ
  • 水質調査のための作業員を現地まで運ぶ
  • 海洋散骨

これらは遊漁船業ではなく、【不定期航路事業】という別の許認可が必要です。
詳細はリンク先をご参照ください。
なお、高松海事事務所ではこの【不定期航路事業】の許認可取得にも対応しています。





新潟県の遊漁船申請について

新潟県内に営業所を設けて遊漁船業を営むためには、新潟県知事の登録を受ける必要があります。
登録申請書には添付書類が必要です。
登録申請書には手数料の納付が必要です。

※新潟県では令和6年8月から県証紙販売が廃止されました。
以下のいずれかの方法にて手数料を支払う必要があります。

1.電子申請システムにおける電子納付

 電子申請システムにてキャッシュレス決済で手数料を電子納付できます。

・クレジットカード(Visa、JCB  ほか)
・ペイジー

2.窓口におけるPOSレジを利用したキャッシュレス決済

 窓口にてキャッシュレス決済で手数料を納付できます。

・クレジットカード(Visa、JCB ほか)
・電子マネー(nanaco、Suica ほか)
・二次元コード決裁(PayPay、楽天Pay ほか)
 → キャッシュレス決済で利用可能な決裁ブランドは、こちらのページをご確認ください。

3.納付書による銀行窓口における支払い

 担当窓口で発行する「納付書」を金融機関窓口にお持ちいただいて、現金納付することができます。


新規登録 20,000円
登録更新 16,000円





新潟県の遊漁船業登録の申請先について

役所の名前 管轄 住所 連絡先
新潟県は電子申請にて書類の提出もできます。
(【新潟県 電子申請システム】e-tumo.jp)
新潟県庁 農林水産部水産課調整係 越後側 〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県庁行政庁舎9階
025−280−5313
新潟県佐渡地域振興局
農林水産振興部水産庁舎
佐渡側 〒952-0006
新潟県佐渡市春日1-2
0259−27−2860




遊漁船業登録代行 STEP1 【お申込み】

遊漁船業登録・届出のお申込み受付
当事務所へ,お電話・FAX・ネットにてお申込みください。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

小型船舶登録代理のネットからのお申込み メールでのお申込みはコチラ


STEP2  【必要書類・費用等を連絡致します】


お申込み確認後,24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。

お客様の状況に応じた必要書類を郵送にて送付致します。
その際,返信用の封筒を同封致しますのでご返送頂きます。

  遊漁船業登録の必要書類を当事務所にご郵送頂きます

※これらの諸手続きの代行を業とすることは,国家資格者である
 行政書士以外は法律により禁止されております。


◆登録に必要な主な書類(※弊社にご依頼頂いた場合の書類になります。)
ご用意頂く書類 個人 法人 備考
実務経験・実務研修証明書
(令和6年3月31日まで)

実務経験・実務研修証明書
(令和6年4月1日以降)
実務研修の当てがない場合,ご相談下さい。

※令和6年3月31日までに1日目の研修がスタートしていれば、合計10日+旧様式でOKです。
業務主任者講習修了証の写し 主任者講習会開催主催発行。
弊社でも全国対応のオンライン講習を実施しています。
小型船舶操縦免許証コピー 海技免状(航海)または,
小型船舶2級以上の免許
船長が兼ねる場合,「特定免許」が必要です。
自動車の運転免許コピー
(表面と裏面の両方)
  住民票の写しのコピーもあれば助かります。(無くても可)
遊漁船業務主任者の
・小型船舶操縦免許証コピー
・自動車の運転免許コピー
(表面と裏面の両方)
事業主と同一なら省略可。
遊漁船の
 ・船舶検査証書の写し
 ・船舶検査手帳の写し
遊漁船又は兼用船への用途変更が必要なケースがあります。
損害賠償保険証の写し
※証券の発行に時間がかかり,写しを添付できない場合は,申込書の控えと保険代理店が発行する保険料の領収証及び明細証あるいは証明書によることが可能です。
団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し。

※証券以外の場合,必要事項が確認できるもの。なお、その場合でも最終的には保険証券の写しが必要です。申込書とレシートでもOK
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
  謄本は当事務所で取れます。
※別途2,000円
※目的変更登記が必要です。
会社の役員の
 ・自動車の運転免許の写し
 
未成年者の場合法定代理人の
 ・自動車の運転免許の写し
  (表面と裏面の両方)
  住民票の写しのコピーもあれば助かります。(無くても可)
委任状 印鑑または署名
船舶使用承諾書 使用する船舶が他の名義登録の場合,使用承諾書が必要
なお,業務規程は会社で言う定款にあたるものです。上記で説明した船長の義務など,非常に重要なことも記載されておりますので,熟読に努めるようお願い申し上げます。
記載に関して,案内する漁場や釣る魚その他加入している漁協組合名などを記載する必要があるので,お客さまとの打ち合わせにより作成することになります。


STEP3  【官公署へ当事務所スタッフが出頭】


書類確認後,海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。
船検が必要な場合や保険の見直しが必要な場合その他書類不備等があればお客様へ連絡致します。
       
海事代理士 行政書士
関係法令から書類を確認します

都道府県庁へ当事務所スタッフが出張



書類の確認が終わりましたらば,当事務所スタッフがお客様に
代わって官公署(各都道府県の水産課)へ申請致します。




STEP4  【登録通知書・業務規定をお渡しします】


登録申請が受理されてから概ね1〜2週間程度で知事の決済が降り,登録の通知が代理人である当事務所所属の行政書士に対してなされます。

当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,登録通知番号を元に,業務規程・登録証・利用者名簿を作成してお客様にお渡しいたします。
  船舶検査証書・船舶検査手帳・小型船舶登録通知書などを郵送します