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〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1883-8
遊適法第七条 遊漁船業者は,第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは,その日から三十日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
手続きを怠った場合のペナルティ | |
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刑事処分 | 100万円以下の罰金 |
行政処分 | ・6ヶ月以内の営業停止 ・営業登録の取消し処分 |
備考 | 刑事処分を科せられた場合,自動的に営業取消しになります。 |
遊漁船業務主任者の氏名の変更・追加 | |
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お申し込み頂ける場合は,下記の書類を当事務所までご郵送ください。 ① 新たに選任された遊漁船業務主任者に係る身分証のコピー 自動車の運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー,住民票の写し等 ※運転免許証の場合,住所変更等がある場合は,変更手続きが必要 ※運転免許証の場合,顔がハッキリとわかるようコピーが必要 ② 新たに選任された遊漁船業務主任者に係る小型船舶操縦免許証のコピー ※ 顔がハッキリとわかるようコピーが必要 ※ 有効期限切れNG ※ 「特定操縦免許」が無いとNG ※ 住所変更等がある場合は,変更手続きが必要(代行可能) ③ 実務経験・実務研修証明書 ④ 遊漁船業務主任者の講習会修了証明書のコピー ⑤ 誓約書 別記様式第三号の二(会社であれば会社の実印) ⑥ 委任状 (印鑑。会社であれば会社の実印) ※過去に前科などがある方を選任される場合はご相談ください。傷害・窃盗事件だけでなく交通違反や船舶検査受検義務違反なども含みます。 |
遊漁船の変更・追加 | |
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① 船舶検査証書のコピー (検査切れ注意) ② 船舶検査手帳(裏・表)のコピー(中間検査切れ注意) ③ 損害賠償保険の保険証券の写し等(申込書と領収証のコピー可) ④ 委任状(印鑑。会社であれば会社の実印) ⑤ 船舶使用承諾書(使用する船舶が他の名義登録の場合に必要) |
遊漁船業者の名称及び住所の変更 | |
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① 個人の場合は自動車の運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー,住民票の写し等 ※運転免許証の場合,住所変更等がある場合は,変更手続きが必要 ※運転免許証の場合,顔がハッキリとわかるようコピーが必要 ② 法人の場合は登記簿謄本(履歴事項証明書) ③ 委任状(印鑑。会社であれば会社の実印) |
営業所の名称及び所在地の変更 | |
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① 法人の場合は登記簿謄本(履歴事項証明書) ② 委任状(印鑑。会社であれば会社の実印) |
船名の変更 | |
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① 船舶検査証書の写し ② 委任状(印鑑。会社であれば会社の実印) |
係留場所・無線機・電話番号・連絡責任者の変更 | |
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① 委任状(印鑑。会社であれば会社の実印) |
法人役員の変更 | |
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① 登記簿謄本(履歴事項証明書) ② 新しく役員になった方の自動車の運転免許証のコピー又は健康保険証のコピー,住民票の写し等 ※神奈川県の場合は監査役・会計監査人を役員としない方針になっていますが,他都道府県では違う場合もございますので,役員とは会社法の規定とおり,取締役・監査役・会計監査人としてお考えください。 ③ 委任状(印鑑。会社であれば会社の実印) |
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◇会社法第三百二十九条 役員(取締役,会計参与及び監査役をいう。以下この節,第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は,株主総会の決議によって選任する。 |
遊漁船の保険を更新した 又は違う保険会社と別途契約した | |
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① 船舶検査証書のコピー (検査切れ注意) ② 損害賠償保険証の写し ③ 委任状(印鑑。会社であれば会社の実印) |
ご用意頂く書類 | 個人 | 法人 | 備考 | ||||
実務経験・実務研修証明書 | ○ | ○ | 実務研修の当てがない場合,ご相談下さい。 | ||||
業務主任者講習修了証の写し | ○ | ○ | 主任者講習会開催主催発行。 | ||||
小型船舶操縦免許証コピー | ○ | ○ | 海技免状(航海)または, 小型船舶2級以上の免許 船長が兼ねる場合,「特定免許」が必要です。 |
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自動車の運転免許コピー | ○ | 住民票の写しのコピーもあれば助かります。(無くても可) | |||||
遊漁船業務主任者の ・小型船舶操縦免許証コピー ・自動車の運転免許コピー |
○ | ○ | 事業主と同一なら省略可。 | ||||
誓約書 別記様式第三号の二 | ○ | ○ | 法人の場合は会社の代表者印 | ||||
誓約書 別記様式第二号 | ○ | ○ | 法人の場合は会社の代表者印 | ||||
遊漁船の ・船舶検査証書の写し ・船舶検査手帳の写し |
○ | ○ | 遊漁船又は兼用船への用途変更が必要です。当事務所にて行えます。 | ||||
損害賠償保険証の写し ※証券の発行に時間がかかり,写しを添付できない場合は,申込書の控えと保険代理店が発行する保険料の領収証及び明細証あるいは証明書によることが可能です。 |
○ | ○ | 団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し。 ※証券以外の場合,必要事項が確認できるもの。尚,その場合でも最終的には保険証券の写しが必要です。申込書とレシートでもOK |
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登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
○ | 謄本は当事務所で取れます。 ※別途2,000円 ※目的変更登記が必要です。 |
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会社の役員の ・自動車の運転免許の写し |
○ | ||||||
未成年者の場合法定代理人の ・自動車の運転免許の写し |
○ | 住民票の写しのコピーもあれば助かります。(無くても可) | |||||
遊漁船業の委任状 船検証書換の委任状 |
○ | ○ | 印鑑必須・三文判でOK。 併せて船名の変更もできます。 |
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船舶使用承諾書 | ○ | ○ | 使用する船舶が他の名義登録の場合,使用承諾書が必要 | ||||
※委任状の他,氏名の自署及び押印が必要な書類がいくつがございますので,受付け次第,郵送にてお送り致します。 |
事業の承継・相続 | |
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【遊漁船業の適正化に関する法律】には事業承継・事業相続に関する規定がありません。 ただ,事業者が経営に携わっていない状況(例えば,事業者たる父親が老人ホームに入っているなどで,息子さんが実質経営している)が継続すると,名義貸し違反を問われる可能性がありますので早急に手続きをしてください。 保険の関係や営業できない期間が出てはいけないので詳しくはお打ち合わせの上,営業できないブランク期間が生じないよう慎重に手続きをする必要がございますので詳しくはご相談ください。 |
遊適法第九条 遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては,当該各号に定める者は,その日から三十日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 遊漁船業を廃止した場合 遊漁船業者であつた個人又は遊漁船業者であつた法人を代表する役員 2 遊漁船業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは,遊漁船業者の登録は,その効力を失う。 |
手続きを怠った場合のペナルティ | |
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行政処分 | 50万円以下の過料 |
保険更新に係る遊漁船業の 登録事項変更届 |
→ | ※毎年必要な手続きです。 7,000円~ ※登録標識(船内用・営業所用)作成含む 使用船舶1隻増につき, +2,000円です。 |
遊漁船業務主任者の追加・変更 使用船舶の追加・廃止 営業所の住所の変更 法人であれば,役員の変更 |
→ | 8,000円~14,000円 ※単純な内容であれば8,000円です。 後は使用船舶1隻増につき,+2,000円です |
遊漁船業の更新 | → | 50,000円 |
遊漁船業の廃業 | → | 5,000円 |
遊漁船業の権利移転 事業承継・法人なり |
→ | 80,000円+法定手数料 +会社を作る場合はその手数料 |
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