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遊漁船業の法律違反に対する罰則service


遊漁船業に関する法律(遊漁船業の適正化の推進に関する法律)では,下記のとおり法律違反に対する罰則を設けています。

ご覧頂ければ容易にわかるように,かなり重いです。十分に注意してください。
根拠条文 事項 罰則
第28条 無登録による営業 3年以下の懲役もしくは
300万円以下の罰金又は併科
不正手段による登録
事業の名義貸し、貸渡し
第29条 営業停止命令を受け,
その期間中に営業
1年以下の懲役若しくは
150万円以下の罰金又は併科
第30条 登録内容変更の未届出,虚偽の届出 100万以下の罰金
業務主任者の未選任
第18条の業務改善命令に違反・無視
第24条の立ち入り検査について,
報告をしない,虚偽の報告又は,
検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合
第31条 利用者名簿の未設置,記載不備,虚偽記載 30万円以下の罰金
登録標識の不掲示,不備
遊漁船業者以外の者が,遊漁船業者と
誤認させるような標識を掲示した場合
第32条 遊漁船業を営む法人の代表者又は法人,
個人の遊漁船業者の従業員など遊漁船の
業務に関し,28条~31条の違反をした時,
その行為者を罰するほか,その法人又は
人に対して,各本条の罰金刑を科する。
≪両罰規定≫

従業員法律違反をした場合に,
その従業員と事業主体である
法人・個人との両方を処罰する旨
を定めた規定。
 第33条  廃業等の未届出 50万円以下の過料
(前科は付かない)


また,遊漁船の船長である以上,下記の小型船舶の船長としての義務及び罰則にも要注意です。

小型船舶の船長の遵守事項と罰則について



小型船舶の船長の遵守事項については以下のとおりです。
  1. 酒酔い操縦等の禁止
    飲酒,薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し,又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。
  2. 自己操縦義務(無免操縦の禁止)
    小型船舶操縦者は,以下の場合に該当するときは資格者自らが操船しなければなりません。

    1. 港則法に係る区域を航行するとき
    2. 海上交通安全法の航路を航行するとき
    3. 特殊小型船舶(水上オートバイ)を航行させるときは全ての水域

    ただし,国土交通省令の定める場合,具体的には組織運航が前提の漁船等の事業用小型船舶や帆走中のヨット等は除外となります。
  3. 危険操縦の禁止
    衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命,身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある方法で,小型船舶を操縦し,又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。
  4. 救命胴衣の着用義務
    小型船舶操縦者は,以下の場合に該当するときは救命胴衣(ライフジャケット)等の着用が義務付けられています。
    1. 水上オートバイに乗船する
    2. 12歳未満の子供
    3. 単独乗船の漁船で漁労作業をする

    ただし,命綱等を装着している場合や旅客船の乗客,船室内にいる場合は除外されます。
    また,自分だけでなく同乗者が船外転落のおそれがあるときにも,救命胴衣等を着用させるように努めなければなりません。
  5. 発航前の検査の実施
    発航前は燃料やオイルの量・気象・水路情報・船体の状態などを点検しなければなりません。
  6. 見張りの実施
    航行の安全を確保するため,他船の動向や水域の状態等について常に適切な見張りを確保しなければなりません。
  7. 事故時の対応
    人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。
小型船舶操縦士資格者が同法で定められた上記「小型船舶操縦者の遵守事項」に違反し,その違反内容や回数が一定の基準に達した時は「操縦免許の停止」や「戒告処分」などの行政処分を受ける事があります。
ただし 遵守事項に関する講習(再教育講習)を受講したときは行政処分が免除または軽減されます。

違反行為の内容 違反点数 死傷事故を伴う場合
酒酔い等操縦・自己操縦義務・危険操縦 3点 6点
救命胴衣等着用 2点 5点

過去3年以内の行政処分 当該違反+過去1年聞の累和点数
有り 3点
無し 5点


その他の罰則



船舶検査が切れた状態で航行したり,定員オーバーの乗船などもかなり面倒なことになりますし,遊漁船業の登録が取り消される事態にもなりかねません。

十分に注意してください。