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〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1883-8
登録をしようとする者が次の@〜Hの事項にあたる場合,登録が拒否されます |
@ この法律等に違反し,不正の手段により遊漁船業の登録を受けたことなどによって,登録を取り消されたことがあり,その処分のあった日から2年を経ない者 A 法人である遊漁船業者が登録を取り消された場合,その処分のあった日前30日以内に役員であった者で,その処分のあった日から2年を経ない者 B 事業の停止を命ぜられ,その停止期間を経ない者 C 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経ない者。 ※執行猶予中であれば満了するまで。尚,罰金刑は禁固以上の刑ではない。 D この法律,船舶安全法,船舶職員及び小型船舶操縦者法,漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基づく命令(都道府県の漁業調整規則を含む。)の規定に違反し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経ない者 E 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理人が上記@〜Dのいずれかに該当する者 F 法人でその役員のうちに上記@〜Dのいずれかに該当する者がいる法人 G 遊漁船業務主任者を選任していない者 H 損害賠償に関する措置が,農林水産省令で定める基準に適合していない者 ※また,登録申請書等に虚偽の記載があった場合や重要な事実の記載が欠けている場合も登録が拒否されます。 |
当事務所で登録を代行した場合,業務規程は当事務所にて作成致します。
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