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遊漁船業登録・届出など釣り船に関することはお任せください

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.044-789-8441

〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1883-8

遊漁船業の登録をする 費用・必要書類service


遊漁船業登録代行 STEP1 【お申込み】

遊漁船業登録・届出のお申込み受付
当事務所へ,お電話・FAX・ネットにてお申込みください。

TEL:044-789-8441
FAX:044-789-8442

小型船舶登録代理のネットからのお申込み メールでのお申込みはコチラ


STEP2  【必要書類・費用等を連絡致します】


お申込み確認後,24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。

お客様の状況に応じた必要書類を郵送にて送付致します。
その際,返信用の封筒を同封致しますのでご返送頂きます。

  遊漁船業登録の必要書類を当事務所にご郵送頂きます

※これらの諸手続きの代行を業とすることは,国家資格者である
 海事代理士・行政書士以外は法律により禁止されております。


◆登録に必要な主な書類(令和6年4月1日より書類に変更があります)
ご用意頂く書類 個人 法人 備考
実務経験・実務研修証明書
(令和6年3月31日まで)

実務経験・実務研修証明書
(令和6年4月1日以降)
実務研修の当てがない場合,ご相談下さい。

※令和6年3月31日までに1日目の研修がスタートしていれば、合計10日+旧様式でOKです。
業務主任者講習修了証の写し 主任者講習会開催主催発行。
小型船舶操縦免許証コピー 海技免状(航海)または,
小型船舶2級以上の免許
船長が兼ねる場合,「特定免許」が必要です。
自動車の運転免許コピー
(表面と裏面の両方)
  住民票の写しのコピーもあれば助かります。(無くても可)
遊漁船業務主任者の
・小型船舶操縦免許証コピー
・自動車の運転免許コピー
(表面と裏面の両方)
事業主と同一なら省略可。
遊漁船の
 ・船舶検査証書の写し
 ・船舶検査手帳の写し
遊漁船又は兼用船への用途変更が必要なケースがあります。
損害賠償保険証の写し
※証券の発行に時間がかかり,写しを添付できない場合は,申込書の控えと保険代理店が発行する保険料の領収証及び明細証あるいは証明書によることが可能です。
団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し。

※証券以外の場合,必要事項が確認できるもの。尚,その場合でも最終的には保険証券の写しが必要です。申込書とレシートでもOK
登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
  謄本は当事務所で取れます。
※別途2,000円
※目的変更登記が必要です。
会社の役員の
 ・自動車の運転免許の写し
 
未成年者の場合法定代理人の
 ・自動車の運転免許の写し
  (表面と裏面の両方)
  住民票の写しのコピーもあれば助かります。(無くても可)
遊漁船業の委任状
船検証書換の委任状
印鑑必須・三文判でOK。
併せて船名の変更もできます。
船舶使用承諾書 使用する船舶が他の名義登録の場合,使用承諾書が必要
※委任状の他,氏名の自署及び押印が必要な書類がいくつがございますので,受付け次第,郵送にてお送り致します。


なお,業務規程は会社で言う定款にあたるものです。上記で説明した船長の義務など,非常に重要なことも記載されておりますので,熟読に努めるようお願い申し上げます。
記載に関して,案内する漁場や釣る魚その他加入している漁協組合名などを記載する必要があるので,お客さまとの打ち合わせにより作成することになります。


STEP3  【官公署へ当事務所スタッフが出頭】


書類確認後,海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。
船検が必要な場合や保険の見直しが必要な場合その他書類不備等があればお客様へ連絡致します。
       
海事代理士 行政書士
関係法令から書類を確認します

都道府県庁へ当事務所スタッフが出張



書類の確認が終わりましたらば,当事務所スタッフがお客様に
代わって官公署(各都道府県の水産課)へ申請致します。

STEP4  【登録通知書・業務規定をお渡しします】


登録申請が受理されてから概ね1~3週間程度で知事の決済が降り,登録の通知が代理人である当事務所所属の行政書士に対してなされます。

当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,登録通知番号を元に,業務規程・登録証・利用者名簿を作成してお客様にお渡しいたします。
  船舶検査証書・船舶検査手帳・小型船舶登録通知書などを郵送します






遊漁船業登録の費用


『営業許可等の取得まで』
・登録申請手続き
・登録に係る書類作成
・手続きや遊漁に関連する法律の相談
・役所との折衝、交渉

『営業許可等を取得した後』
・業務規程の作成、届出
・登録標識作成
・船内掲示物作成
(海のルール、利用者案内)
・利用者名簿(乗船員名簿)
・手続きや遊漁に関連する法律の相談
100,000円(税別)

令和6年4月1日より8万円から10万円に値上がりしました(法改正により作業量が増えたため。)
法定登録手数料 15,000円~28,000円程度
※都道府県によって異なります
遊漁船業務主任者講習費用
※テキスト代含む
9,500円円
※受講講習機関により異なります。
関東であればコチラで受講できます
遊漁船業登録標識
(〇釣の都道府県ステッカー2枚1組)
6,000円(送料込み)
※専門業者への外注になります
以下,必要に応じて発生致します。
実務研修費用
(実務経験・研修を依頼する場合)
地域によりご紹介可能業者が異なります。詳しくはご相談下さい。
*大体20~50万円程度です。
特定操縦免許の取得
※平成15年6月1日以降取得の小型船舶免許の場合,「特定免許」が必要です。特定免許取得のお申込はコチラをご覧下さい。
→  未定
船舶検査証書の書換費用
(用途変更・限定解除など)
10,000円
船名の変更 10,000円
船舶検査 船舶検査の費用はコチラ
を参照してください。
船舶の名義変更 12,000円~50,000円
他人所有の船舶の場合 5,000円
株式会社の設立 26万円~27万円程度
法人の場合のみ,目的変更 50,000円
※登記申請は司法書士への外注
免税軽油使用者証の申請
※申請をする場合のみ
100,000円

軽油を安く取引するための手続きです。
旅客船営業
(遊覧船・クルーズ事業,屋形船・散骨等)
旅客定員13名未満:15~20万円
旅客定員13名以上:60万円~
飲食店営業許可等
(釣った魚を振る舞う等の営業形態が食品衛生法に引っかかる場合)
50,000円~80,000円程度
古物営業許可等
(中古釣具販売などをされる場合)
個人の場合61,000円
法人の場合69,000円
(取締役1名につき+4,000円)