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外国籍の方の場合foreign nationality


外国籍の方が遊漁船業を営む場合について

こちらのページでは、外国人漁業の規制に関する法律(以下「外規法」)について解説します。

まず、外規法第三条において次のように規定されています。

外規法第三条
次に掲げるものは、本邦の水域において漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)、採捕準備行為又は探査を行つてはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

一 日本の国籍を有しない者。ただし、適法に本邦に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。
二 外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体

ここでいう「農林水産省令で定める軽易なもの」とは、外規法施行規則第二条において次のように規定されています。
外規法施行規則第二条
法第三条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第二号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶によつて行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。

一 さおづり又は手づり(まき餌えづりを除く。)による水産動植物の採捕
二 たも網、叉さ手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕
三 投網による水産動植物の採捕

つまり、総トン数が3トン以上の場合は、外規法に抵触してくるということになります。

一方、遊適法においては「外国籍の方は登録できない」とか、そういった規定が置かれていませんので原則としては登録自体はできてしまうことになります。
が、その後の運用ができないという、なにやらわからないことが発生するわけです。
(このあたりの遊適法の運用は自治事務になっているので、都道府県によっては規制があるかもですが)

では、外国人の方は遊漁船業を営むことはできないのか、ということですが、要するに外規法に抵触しない方法で経営していく方法をとる必要があります。

そもそも外規法では、採捕行為に限らず、「準備行為」も規制の対象となっています。


外規法第二条
この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び農林水産省令で定めるその附属の島をいう。
2 この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業(漁業等付随行為を含む。)をいう。
3 この法律において「漁業等付随行為」とは、水産動植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。
4 この法律において「採捕準備行為」とは、漁具を格納しないで直ちに水産動植物の採捕を行うことができる状態にする行為をいう。
5 この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であつて水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。
6 この法律において「漁獲物等」とは、漁獲物及びその製品をいう。
7 この法律において「外国漁船」とは、日本船舶以外の船舶(農林水産大臣の指定するものを除く。)であつて、次の各号の一に該当するものをいう。

一 漁ろう設備を有する船舶
二 前号に掲げる船舶のほか、漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬している船舶

このようにかなり広く規制の対象になっているので、例えば日本人の船長・業務主任者を入れたとしても遊漁船業の登録をすることは難しいと思われます。
(遊適法の登録自体がこれらの準備行為とは明確には規定されていませんが、それらの行為が予定されていると推察できるため)

また、船長、遊漁船業務主任者の業務も規制の対象となります。
漁場に連れていく船長としての事実行為、業務主任者の漁場の選定行為がこれらに抵触すると思われるためです。


遊適法施行規則第十一条
法第十二条に規定する農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 遊漁船における利用者の安全管理を行うこと。
二 漁場の選定を行うこと。
三 利用者に対し、適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。
四 海難その他の異常の事態が発生した場合において、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者に連絡を行うこと。
五 その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。

これらを検討するに、もし外国籍の方が遊漁船業を営もうと思った場合は、船長・業務主任者もそうですが、そもそも経営者(登録者)も日本人に据える必要があると思われます。
(ただし、遊適法第十七条において名義貸し行為は堅く禁止されています)

なお、日本人の遊漁船業者が外国籍の方に水産動植物の採捕をさせる行為は適法とされています。

外規法施行規則第二条
法第三条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第二号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶によつて行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。

一 さおづり又は手づり(まき餌えづりを除く。)による水産動植物の採捕
二 たも網、叉さ手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕
三 投網による水産動植物の採捕

ちょっと読み取りづらい条文ですが、要するに釣り船に外国籍の方が遊びに行って、釣りを楽しむのは問題がないですよ、ということになります。


以上より、外国籍の方が遊漁船業を営む場合は一定の参入障壁がありますのでご注意ください。